カナダで嗜好用大麻解禁!
こんにちは!
ヘルスドクター
健康実践支援専門医師
宮崎 光史です!
2018年10月17日にカナダにて
年齢制限や所持量、栽培量などの制限は
ありますが、「嗜好用大麻」が
合法化されました。
大麻の用途
大麻には、
・嗜好用
・産業用(繊維やオイル採取用)
・医療用(CBDオイルなど)
などの用途があります。
今回は医療用大麻が
既に合法化されていた
カナダで嗜好用としても
解禁されたとのことです。
現地はなんだか凄い
お祭り騒ぎの様ですが、
「麻薬の合法化」で
犯罪が増えるのでは無いか、
怖いなぁー、と漠然と
感じている方もいれば、
わーい、
カナダに旅行とか移住すれば
大麻合法的に吸えたりするんだ!
と思われている方もいるかと
思います。
しかし、別になんでわざわざ
解禁する必要あるの?
って思う方もいると思います。
大麻取締法
日本では「大麻取締法」と言う法律が
第二次世界大戦終戦後の1948年に
GHQの指示にて作られました。
しかし、不思議なことに
2000年以上前から麻を生活に
取り入れている日本やその他
黄色人種の国々では、
「嗜好用」としてマリファナの様に
使用する文化自体が無かった
んですね。
占領地(日本)で米兵が
嗜好用品として濫用するのを
規制する意味で作られたと言う
説もあるくらいです。
その後、1951年の
サンフランシスコ講和条約の際に
占領下における法律について
見直しがされた際も、
もともと日本人にとって
嗜好用としての認識が無かった為、
規制しててもしてなくても
関係ないと言うことで放置され
残ったとも言われています。
そして、
認可された「栽培者」「研究者」が
「大麻取扱者」として所持や栽培が
認められていることになっていますが、
日本では研究はほとんど行われていません。
国内で行われている研究では
天然のカンナビノイド(麻の成分)では無く、
化学構造式を元に作られた
「合成カンナビノイド」を研究対象と
することがほとんどの様で、
植物として、ハーブの様なものとしての
効用などの研究は一切ありません。
そもそも論ですが、
麻にも種類によって、
精神的作用の強い
テトラヒドロカンナビノール(THC)
という成分が多いものと
ほとんど含まないものがあり、
日本に古くから自生している麻は
ほとんどTHCを含まないものなんですね。
そして、いわゆる覚醒剤や麻薬は
抽出した成分自体を規制しているのに、
大麻取締法については植物を規制した。
これについては、
GHQの大麻規制に関わった白人達にとって、
大麻(マリファナ)はインドなど南方産の
高THC種のイメージしか無かったため、
麻は全てTHCが多く含まれていると
誤解していたから、と言われています。
ですから、
酩酊状態になるTHC成分が含まれていない
種類でも、麻の「栽培」「所持」が違法となる、
と言う不思議な状況になっています。
たまに自生している麻が発見されて、
警察などが必死になって刈り取っている
風景がありますが、おそらくあれも
THC成分は含まれていない種類でしょう。
ちなみにですが、
繊維やオイルを使う為の種類は
カンナビス・サティバ・エルと言う種類。
そしてTHCを多く含むインド産のは、
カンナビス・インディカと言う種類だそうですが、
実は国際条約などで規制されている種は
サティバ・エルなのだそうです。
なんだか良く分からない状況ですね。
専門家ですら分からないらしいので、
我々が分かるはずも無いのですが、
「石油業界の陰謀」説もまことしやかに
語られている様です。
医療用大麻とは
そして、昨今芸能人絡みなどで
「医療用大麻」と言うことが
話題にのぼってきます。
これは、カンナビノイド(大麻草の成分)
の中でもカンナビジオール(CBD)と言う成分に
鎮痛作用や鎮静作用があり
難治性疼痛や末期がん患者、不安神経症などに
有効で、THCの様な精神興奮作用は無い
とされています。
ですので、素晴らしい薬として
海外では使用報告もあるのですが、
規制の影響できちんとした研究が
行われていないと言う現状があります。
サプリメントや医療用としてのCBD
「CBDオイル」と言う形での
サプリメントも海外にあり、
日本でも個人輸入して使用される
ケースがあります。
では、これは大麻取締法の対象
なのでしょうか?
「大麻取締法」で取り締まっているのは
「成分」では無く「草」の「部位」です。
具体的に言うと、
「大麻草及びその製品を言う。
ただし、大麻草の成熟した
茎及びその製品並びに
大麻草の種子及びその製品を除く」
と言うことです。
と言うことは、
成熟した大麻草の茎ではなく、
葉や花穂から抽出されたCBD含有製品は
例えTHCが含まれなくても
現行の大麻取締法に抵触する
と言うことです。
日本人はカナダで大麻嗜好品利用が出来るのか
結論から言うと出来ません。
誰もがお分かりの様に
・日本国内への持ち込み
・日本国内での嗜好品としての利用
(利用する際には所持してることが前提の論理ですが)
は日本人でも外国人でも
大麻取締法の対象になります。
もちろん、
嗜好品利用が合法である渡航先で
利用することは現地の法律では可能
です。
しかし、
現行の大麻取締法は海外の日本人も
対象にしている為、
・海外にいる日本人旅行者
・海外に移住した日本人
のどちらも対象になるのです。
ですから、
もしカナダやその他の国で
大麻を購入して利用した場合、
理屈的には帰国と同時に
大麻取締法違反として
捕まる可能性があります。
ただ、
「所持は違法」ですが、
「使用は違法とはならない」
と言う不思議な法律ですので、
例え帰国者の体内からTHC成分が
検出されたところで違法とは出来ず、
「海外で所持したこと」が
証明される必要があり、
「他人が所持しているものをちょっと吸った」
「大麻利用者が横にいた」
と言う主張をされれば対象外にせざるを得ない為、
個人的には帰国時の逮捕は
その場で所持していなければ
事実上不可能とも思います。
大麻規制の今後
CBD、いわゆる
医療用大麻成分については
今後の議論が待たれますが、
近い将来には日本国内でも
利用可能となるかも知れません。
しかし、その際には、
・成熟した茎
・種子
以外から抽出したものであれば、
所持した段階で違法となります。
ですので、
CBDを含む製品を
国内で販売する業者は、
大麻取締法対策として
「この製品に含まれるCBDは○○種(麻の種類)の成熟した茎/種子(部位)由来です」
「この製品に含まれるCBDは○○を原料とした化学合成物質です」
と言うことを明記しておく必要があります。
国内でCBD製品が利用可能となる時には
THCを含む草や製品に限った規制にする
などの大麻取締法の見直しや廃止などを
行わないといけない様にも感じます。
麻薬や覚醒剤の利用者により、
利用時の幻覚や錯乱状態などで、
あるいは断薬中のフラッシュバックなどで、
犯罪が起こっていると言うイメージが
あるかと思いますが、
そもそも
大麻の精神作用による犯罪は無い
と言うのも事実である様です。
覚せい剤や麻薬へと誘導させる
闇取引絡みの暴力や殺人は
当然起こっていますが。
↑
こう言うことをやっている
犯罪組織の資金源を絶ち、
犯罪を減らすと言うのも
今回のカナダでの解禁の理由の
ひとつの様ですね。
いずれにせよ、我々の先人、
黄色人種には無かった
嗜好品(マリファナ)利用と言う習慣
については、正しい知識を知った上で
改めて議論した方が良いのでは
無いかと思います。
ちなみにですが、
タバコ属の植物は栽培や所持は
規制されていませんが、
「たばこ事業法」にて、
タバコの葉を加工して
「喫煙する為の製造たばこ」を
日本たばこ産業株式会社(JT)以外が
作ることが違法となっています。
面白いですね。
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